契約書の作成 - 久留米の弁護士〜宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

久留米の弁護士 宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

契約書の作成

「契約書がなくても今まで問題が起きたことがない」「契約書を作成したいと言ったら、相手に不信感を持っていると思われる」と思われる経営者の方も多いでしょう。

 しかしながら、紛争が生じた段階で「契約書は不平等だ」と主張してもなかなか相手は認めてくれるものではありません。「口頭ではこういう約束だったはずです」と言ってみたところで、それを裏付ける証拠がなければその約束もなかったことになる可能性が高いでしょう。そこで、関係が良好な時、すなわち契約前にしっかりとした契約書を作成しておく必要があるのです。

 取引の対象が詳細に記載されているか、自分の義務は正当なものか、相手方の義務も明確に記載されているか、契約違反の場合にはどうなるのか等々自分でしっかり確認する必要があります。

 また、契約書が作成されていれば、何か問題が起きても契約書に従って処理すればトラブルを回避でき、その結果、相手との円満な関係を維持できることにもなります。契約書は、相手との良好な関係を壊さないためにも必要なものだと言えましょう。

 このように契約書の作成は会社の取引のためには必要不可欠なのです。

 契約書の例を挙げます。

①売買契約書

 単発的な売買だけでなく継続的な売買にも必要となります。

②請負契約書

 土木建築や機械などの製作を注文したり、製作を請け負った時に作成するものです。

③金銭消費貸借契約書

 お金の貸し借りの時に、利息・遅延損害金や毎月の返済額・弁済期などを定める契約書です。

④業務提携契約書

 複数の企業が協力し合って何らかの業務を遂行しようという場合の契約書です。しっかりと権利・義務を明記します。

 なお、顧問先であれば契約書のチェック、簡単な契約書の作成、複雑ではない交渉等には別途料金を頂いておりません(「企業法務顧問弁護士」の欄を参照)。

 

 

 


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