家族や知り合いがいきなり逮捕されたと聞くと、驚くと同時に何をどうしたら良いのかもわかりません。
刑事事件において捜査機関である警察や検察は強制力を有しています。
したがって、被疑者は逮捕・勾留という身柄拘束をされることもありますし、自宅や仕事場で捜索・差押をされることもあり得ます。このように被疑者は弱い立場に立たされることになりますが、弁護士はその際捜査機関と対峙できるほとんど唯一とも言うべき味方なのです。
捜査機関の行き過ぎをチェックしますし、捜査機関に対してできる限り処分が軽くなるように働きかけもします。場合によっては被害者に接触して被害弁償の話し合いもします。裁判になれば、適切な証人に出廷を頼み、証人尋問もします。一言で言えば、検察官の処分や裁判所の判決をできる限り軽くするのが刑事手続における弁護士の仕事なのです。
家族や知合いが何らかの犯罪の容疑で逮捕された方、どうぞお問い合わせください。