労働問題 - 久留米の弁護士〜宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

久留米の弁護士 宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

労働問題

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 労働問題は、通常同時に使用者及び労働者それぞれの局面で問題となり得ます。

主な労働問題として取り上げられるのは、残業代と解雇の二つです。

以下、それぞれについて簡単に説明致します。

1 残業代について

 労働者は不払い残業代をどのように回収するのか(後の請求に備えてどのような資料を証拠として残しておくべきか)、他方、使用者は法的に予めどのような手立てを講じていれば残業代不払いと評価されないのか考える必要があります。

2 解雇について

 労働者を解雇する場合、会社側に言わせれば常識的にはもっともな理由があるのだろうと思います。

 しかしながら、労働法は「労働者は弱者である」との前提でその弱者を救済する法律です。常識的にもっともな理由で解雇したのにそれが裁判所によって不当解雇だと認定されることは珍しくありません。

 不当解雇だということであれば会社は相当な出費を強いられる可能性があります。

 以下、少し詳しく述べてみたいと思います。

 まず、会社から解雇を命じられた労働者は賃金仮払いの仮処分の申立をします。これは仮の裁判ですが、認められると会社は労働者に対して仮処分命令が出された日から給料を支払わなくてはなりません。その後、本裁判が始まります(毎月の給料を確保した労働者がなかなか本裁判を起こさないことも考えられますが、その場合は起訴命令という制度で本裁判を促すことになります)。本裁判中はずっと給料を支払い続けなければなりません。そして、裁判に負ければ今度は解雇日に遡って判決までの給料をまた全額支払わなければならないのです。

 会社としてはこのような事態は避ける必要があります。

 そこで、使用者は解雇を実行しようとする場合には、不当解雇と認定される可能性はないのか、不当解雇と認定されないためにはどのような証拠が必要なのか等について弁護士の判断を仰いだ方が良い一方、労働者が不当に解雇されたと思われる場合には、弁護士と上記法的手段が可能か否かを検討すべきなのです。

 ある従業員が能力の欠如が明らかで解雇したいという場合を例にとって説明します。

 ①指導・教育

 能力がないと認められる場合でも直ちに解雇するのではなく、まずは指導・教育を実施してください。

 指導・教育をした証拠をしっかりと残して、会社の指導・教育にもかかわらず勤務成績が向上しないということを示す必要があります。

 ②配置転換

 次に、配置転換をしましょう。他の部署であれば能力を発揮できるという場合も皆無ではないからです。

 ③退職勧奨

 そして、それでも勤務成績が向上しなければ就業規則に従い降給を実施できますが、その際、退職金の上乗せを伴った退職勧奨をすると良いでしょう。

 退職に合意した場合には合意書を作製する必要があります。

 ④解雇の実施

 退職勧奨にも応じてもらえない場合に初めて法律上正当に解雇することができます。

 このように法律とは、会社側にとってある意味面倒くさいものなのです。

 

 

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