不動産賃貸借契約(更新等) - 久留米の弁護士〜宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

久留米の弁護士 宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

不動産賃貸借契約(更新等)

 借地の立退きを請求するには、契約期間更新時期に更新拒絶の意思表示をしただけでは足りません。「正当事由」を具備する必要があります。「正当事由」を具備するとして、次に「正当事由」の程度の問題になります。
 「正当事由」の判断要素としては、主として、貸主がその土地を利用する必要性の大きさが考慮されます。大雑把に言えば、この必要性が弱ければ立退料が多額になり、必要性が強ければ立退料が少額もしくはゼロになるという相関関係に立つのです。
 このように立退料というのは、貸主及び借主の両方にとって問題になります。
 この拮抗した場面については沢山の判例がありますので、それを基に立ち退きの可否や立退料の額をきめることになります。
 立退きについてお困りの方どうぞご相談にお越しください

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