不動産(登記) - 久留米の弁護士〜宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

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不動産(登記)

 不動産の登記名義人が必ずしも所有者というわけではありません。売買代金は支払ったのにまだ移転登記をしていない場合等登記名義人と所有者が異なることもあります。いくつか説明致します。

 

 まず、買ってお金を払ったのに、名義が変わっていないことがあります。不動産やさんを入れたらこんなことはないでしょうが、個人売買の場合はあり得ます。

所有者は登記名義を自分にしておかないと名義人から他人に売却されその他人の物となってしまう可能性があります。

 したがって、例えば、不動産を購入したにもかかわらず、売主がなかなか登記名義を移してくれない場合には強く催促する必要があります。

 また、民法には時効取得という、他人の不動産であっても自分の物として20年間占有してしまえば本当に自分の物になってしまう制度もあります。

 したがって、自分の土地が他人に勝手に使用されていれば20年経ってしまう前に明け渡してもらう必要がありますし、逆に、他人の土地を自分の物として20年間使っていた場合には、その部分の登記名義を移すよう請求もできます。

 

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